交通事故(自賠責保険) 労災指定 お困りなら当院へ!! |
TEL 048-778-9720 AM 9:00~PM 7:30 (木・祝休) JR高崎線北上尾駅 徒歩約10分 旧中山道沿い(駐車場4台) |
当院の患者さまの8割は自費の施術です!
整骨院・接骨院での施術には健康保険が対象になる場合と、ならない場合があります。
使えるとき
・骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
・なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
使えないとき
・単なる肩こり、腰痛などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
厚生労働省HPより
・単なる疲労や肩こり・腰痛・体調不良
・病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等)からくる痛みや凝り
・症状の改善の見られない長期の施術
・原因不明や負傷日からしばらく経っている怪我
・その他、通勤時などの怪我(労災適応になります)
※上記症状その他は、健康保険が使えないというだけで、施術を規制するものではありません。
スポーツなどによる筋肉疲労や筋肉痛でも、使いすぎた筋肉により痙攣、それが元で炎症・痛みを発する場合、軽度の挫傷(肉離れ)などを起こすので、その様な場合は保険適応になります。
捻挫
捻挫とは、骨と骨を繋ぐ関節周辺の損傷、関節を包む関節包や骨と骨を繋ぐ靭帯及び軟部組織(内臓・骨以外)に無理な力がかかり、損傷した状態を言います。
関節周囲の組織の損傷は、関節がある場所なら大なり小なり必ず起こります。
そのため、場所を限定せず全身に起こりうり、ぎっくり腰やムチウチの一部は、それぞれ腰椎・頚椎捻挫を起こした状態となります。
筋挫傷(肉離れ・筋違い)
急激な牽引作用や捻転作用・収縮、持続的な圧迫により、筋肉や筋膜の線維を損傷したものです。いわゆる肉離れなどで、筋肉繊維や筋膜組織の断裂、損傷です。
よく耳にすることばで、すじを伸ばしたなどという表現を使うことがありますが、一般的には捻ったり、伸ばしたりして痛めた状態のことを意味し、実際は微細な線維の部分断裂を生じたものです。
腱挫傷
筋肉と骨を連結している組織を腱といいます。この腱を挫傷したものを腱挫傷といいます。重度では腱断裂などを生ずる場合もあります。
また、腱挫傷後、修復の過程で腱組織の耐久力が低下しているときにその腱を無理に動かしていると腱鞘炎や腱炎の原因となることもあります。
打 撲
いわゆる打ち身のことです。一般的に打撲をすると皮下組織を傷つけ出血するため、皮下に青黒く出血斑が出現し、腫れてきます。
※保険適用外の疾患をどうしても保険を適用させたいとお考えの方は、
申し訳ありませんが当院ではなく、整形外科等の医院へ来院してください。
光整骨院
JR高崎線北上尾駅 徒歩約10分
埼玉県上尾市上10-9 C-101(旧中山道沿い・駐車場4台)
※ 平日夜や木曜日・祭日はご相談ください。
※ 祭日は急な休診日の代わりに開くことがあります。電話にてご確認ください。
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